鹿児島県議会 2020-10-01 2020-10-01 令和2年産業観光経済委員会 本文
94 ◯中島農村振興課長 中山間地域等直接支払制度につきましては、地域振興立法九法に該当するところが基本的には対象になっているんですけれども、それに外れるところは、市街化区域等を持ちます鹿児島市の一部という状況でございます。
94 ◯中島農村振興課長 中山間地域等直接支払制度につきましては、地域振興立法九法に該当するところが基本的には対象になっているんですけれども、それに外れるところは、市街化区域等を持ちます鹿児島市の一部という状況でございます。
148: ◯中藤農村整備課長 この特殊土壌地帯の法律以外にも国のほうでいわゆる地域振興立法が幾つかございますけれども、いずれにつきましても国の方針といたしまして、期限を区切ってその都度その必要性というのを検証するというふうな方針に基づいておりますことから、この法律につきましても5年ごとに見直されてる状況と伺っております。
奄振法の改正と延長に当たっては、同じ地域振興立法であります沖振法や離振法が参考になると思います。改正離振法の特徴は、先ほども述べましたように、国の責務、定住促進、離島活性化交付金、離島特区制度の四点であろうかと思います。
中山間地域については、法令等により明確に定義づけされているものではございませんけれども、本県では国が地理的、経済的に条件が不利な地域として振興策を規定しております、いわゆる地域振興立法のうち、過疎地域自立促進特別措置法に定める過疎地域、半島振興法に定める半島地域、離島振興法に定める離島地域、山村振興法に定める振興山村地域、特定農山村地域における農林業の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に定める
二の制度の基本的な仕組みに記載しておりますように、対象地域は特定農山村法などの地域振興立法八法の指定地域でありまして、急傾斜地などの生産条件が不利な一ヘクタール以上のまとまった農用地が対象となります。対象となる行為につきましては、集落協定に基づき五年間以上継続して行われる農業生産活動等を行うものであり、農地の不利性や面積に応じて交付金が交付されるものです。
現在、地域振興立法として、奄振法を初め小笠原諸島、離島振興法、沖振法、北海道開発法、過疎地域自立促進特措法、豪雪地帯対策特措法、半島振興法、山村振興法などと多くの地域振興立法がある中で、奄振予算だけの交付金化は、甚だ疑問に思うのでありますが、奄振予算の交付金化の実現性について、知事の御見解と交付金化によるメリット及びデメリットなどがあれば伺います。
この内容といたしましては、まず、対象地域は、特定農山村法や山村振興法、過疎法などの地域振興立法の指定地域。また、対象農地は、急傾斜地などの条件不利地で一ヘクタール以上のまとまった農用地。また、交付金の対象者としては、農地の維持管理などについて定めた集落協定などに基づいて、五年間以上農業生産活動を継続して行う農業者。
我が県の中山間地域農業における耕地面積や農業就業人口、農業産出額について、特定農山村法など、地域振興立法の指定地域を持つ合併前の市町村で見た場合、いずれも県全体の五〇%を超えております。このことからも、中山間地域が本県農業の重要な位置を占めていると考えております。
まず最初に、2)のところでありますが、三位一体改革の着実な前進ということで、この1のうちの地域振興立法関係について御説明いたします。 施設整備費補助金の一般財源化に係ります原発特措法、過疎法等の財源措置の取り扱いの問題につきましては、今回の地財対策の中で特別地方債として、これは施設整備事業の一般財源化分でありますが、これの制度が設けられたものであります。
事業の内容は、山村振興法等の地域振興立法で指定された地域で、基準以上の傾斜等を持つ農用地において、集落の合意により締結された集落協定等に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等を行う農業者等に対し、市町村が1年間で10アール当たり最高2万1,000円の交付金を支払うものです。県では、市町村が支払う交付金について、国費をあわせて必要な額を負担しているところです。
それから、2点目の地域振興立法による企業立地の促進についてでございますけども、これにつきましては、参考として書いておりますように、1)、2)、これは過疎地域、それから離島地域でございますけども、国税につきましては2年間の延長ということになっております。それから原発の立地地域につきましては、現在国の方は検討中という状況でございます。
それから、22番の地域振興立法による企業立地の促進。指定地域におきましての企業誘致の際に課税免除を行いまして、これを交付税で補てんをするという関係でございますけれども、まだこの交付税の制度については、現在のところでは不明でございます。それから過疎法の関係については、今、財務省に対しての延長の要望が検討中というふうに聞いております。
2点目は、新規の要望でございますけども、地域振興立法による企業立地の促進についてでございます。現在、誘致企業に対しまして事業税あるいは固定資産税の免除などを行った場合には、過疎地域、それから離島、それから原発立地地域につきましては地方交付税で補てんをされるという制度がございますけれども、この制度が来年3月末で一応期限を迎えるということで、この制度の延長を要望するというものでございます。
22番、地域振興立法による企業立地の促進についてであります。過疎法や離島振興法の指定地域においては、県や市町村が企業誘致の際に事業税や不動産取得税を減免しても減収分に地方交付税による補てん措置が講じられていますが、この制度が今年度で期限切れになります。適用期限の延長について要望するものであります。 部長要望の新規項目については以上でございます。
国の構造改革において、公共事業のあり方や地方債の元利償還金に対する交付税措置の見直しなどが行われつつある中では、半島振興法など既存の条件不利地域に対する財政上の特別措置の存続すら危惧される状況にあり、新たな地域振興立法を模索する環境にはないものと判断しております。
一方、地域振興立法につきましては、これら、時限立法でございまして、10年とか5年とか、そういったもので見直しがされておりますけれども、これら、立法の政策趣旨に基づきまして、それは個別に判断いたしますので、また市町村合併とは1対1の対応ではないのではないかと考えております。
国ともいろいろな意味で情報交換を行っているが、従来の、地域を特定して振興の枠組みを作りだす地域振興立法とは違うものになると予想され、今回の特区の議論の中でも、国の方から、国による税の減免や補助金等従来型の財政措置を用いないとされており、安易に手が挙がっても、簡単には認めない方針であると言われている。
もともとこの条例は、国の法律であります「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」という法律をもととしておりまして、この法律の中で補助金の補助率のかさ上げですとか、あるいは地方債の発行に対する配慮ですとか、あと県税あるいは市町村税に関する不均一課税に対する減収補てんというようなものが規定されておりまして、大体地域振興立法というのはこういった形をとっているのが一般的だと思いますが、基本的には、
ほかの法律は、後からできた法律はどんどんどんどん網をかけてますので、ですから過疎法であったり、それから離島法であったり、いろんな地域振興立法が後からできておりまして、同じような税制優遇だとか、いずれデータは出しますが、そんな位置づけだろうと思います。
それから、3ページに入る前に、同じくこういうパンフレットを作成して、昨年度から各市町村にも配付しておるところでございますけども、これの開いていただいて真ん中あたり、クエスチョン1、対象地域はというところを見ていただきたいと思いますけれども、ここで対象地域といたしまして、そこへ書いておりますように、特定農山村、山村振興、過疎半島、離島の地域振興立法の推進、あるいは島根県中山間地域活性化基本条例で規定いたします